
中小企業の経営者や小規模事業者が抱える経営上の課題に対して、より専門性の高い支援をおこなえる機関や人を、国が「経営革新等支援機関」として認定しています。
国が実施する施策や補助金の中には、「経営革新等支援機関」の支援を受けることが必須条件なことがあります(中小企業経営強化税制や事業再構築補助金、ものづくり補助金など)。
「経営革新等支援機関」として国から認定されるには、税務・金融及び企業の財務に関する専門的知識を有し、経営革新計画の策定などの業務について一定の経験年数を持っていることが条件です。

早期経営改善計画とは、資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業者等が、国が認定した税理士などの専門家の支援を受けて資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図といった内容の経営改善計画の策定する際、その費用の3分の2(上限20万円)を補助することで、中小企業者等の早期の経営改善を促すものです。

コロナ禍において、多くの中小企業者等が、売上の減少や借入の増大に直面していますが、資金繰り計画を作成せずに、今後のビジョンが不透明な方が多くいらっしゃいます。
コロナ禍の影響は先行きを見通すことが難しいものですが、手元の現預金がどのように推移するかを予測する資金繰り計画を作成し、逆算をして、早期に売上の向上や費用の抑制などの経営改善の取組を始める必要があります。
また、売上等が回復する時期が不透明なため、資金予定計画を作成する際には、複数のケースを作成してシミュレーションすることが重要です。

認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて、新事業分野の開拓等を行う中小企業や、「中小企業の会計に関する基本要領」・「中小企業の会計に関する指針」に従った会計処理を行う中小企業の経営力や資金調達力の強化を目的とする融資制度です。
次の1または2に該当する方
「ご利用いただける方」に該当する方が、事業計画の実施のために必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
20年以内 <うち据置期間2年以内>
7年以内 <うち据置期間2年以内>
このままだと返済できないかも
コロナ感染症対策融資を多くの中小企業が活用しました。
コロナ前とコロナ後で、借入金残高が2倍となる場合も少なくありません。
かといって、中小企業の返済原資である利益が、コロナ前とコロナ後ですぐに2倍になることは現実的には考えられません。


※金融機関の協力が必要な場合がほとんどです。
早期経営改善計画などの制度を活用して、金融機関にも協力を要請しましょう。
補助金を申請したい

機械などを購入したいので優遇税制について知りたい
経営革新等支援機関が必要となる優遇税制には次のようなものがあります。

ご相談からご提案・フォローまで、安心の5ステップでサポートします。
