書面添付制度


書面添付制度とは、税理士が提出する税務申告書の品質保証をし
その信用性をアピールする制度であり、税理士に与えられた権利の一つです。

申告作業をした税理士が、どういった作業を行い、どのような資料を確認し、どのように考え、
どのように申告書を作成したかという情報を書面に記載します。

税務署はこの書面の内容を見て、「この申告書はきちんと精査されていて問題はなさそう」、
「この部分の説明を詳しく聞きたい」といったように、調査先選定の参考情報として利用します。

当事務所では、書面添付制度を利用し税務申告書の信頼性を高めております。

書面添付制度とは

書面添付制度とは、税理士法(以下「法」という)第33条の2に規定する書面添付制度と
法第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。

平成13年の税理士法改正において事前通知前の意見聴取制度が創設され
その存在意義が飛躍的に拡充されました。

事前通知前の意見聴取制度では、法第30条に規定する税務代理権限証書と
法第33条の2に規定する書面を添付した申告書を提出しているという二つの条件を満たしている場合、
調査の通知前に、税務代理権限証書を提出している税理士に、
添付書面に記載された事項に関する意見を述べる機会を与えなければならないこととされました。

また、平成21年には
「意見聴取を行った結果、調査の必要性がないと認められた場合に、
税理士等に対し現時点では調査に移行しない旨を原則として書面により通知する」などの
国税庁事務運営指針の一部改正がなされました。

【書面添付制度のメリット】

税務署に対しては…

税務申告の適正さをアピールします。

税務調査の期間短縮や省略につながる可能性もあります。

 金融機関に対しては

融資担当者の信頼を獲得します。

金融機関によっては、添付書面を提出すると金利が低くなることがあります。


書面添付制度のご案内

当事務所では、月次巡回監査体制を構築し、しっかりとした体制ができ次第、
「税理士法第33条の2第1項の規定による書面添付」を実施します。
この書面添付制度の主な特徴は、下記の通りです。

(1)税務調査官は、調査するかどうかの判断に「書面添付」を活用します。(添付割合:申告件数の9.7%)

(2)税務調査官は、調査する前に税理士に「意見聴取」します。(意見聴取割合:申告件数の1.6%)

(3)税理士は、税務調査官の疑問点の解明のため申告書の内容を詳細に「意見陳述」します。

(4)意見聴取の実施で疑義が解消し、調査の必要性がない場合には、税務調査は省略されます。(意見聴取先の48.0%)

(5)税理士に対して「現時点では調査に移行しない」旨の「意見聴取結果のお知らせ」が送付されます。

(6)税務調査が行われた場合でも、調査の範囲が限定的となるため、短期間で終了し、負担が軽減されます。
   (調査移行割合:申告件数の0.8%)
   書面添付先においては申告是認率99%が実現されています。


当事務所では、経営者の皆様に安心して経営を行っていただくため、
書面添付を標準業務として実施しております。

書面添付の実施にあたっては、税理士が計算し、整理した事項を具体的、
かつ正確に記載した書面を作成し、申告書に添付致します。